石綿(アスベスト)は、建材など生活に密接したさまざまなところで使われてきました。しかし、健康被害をもたらすことがわかり、現在では全般的に使用禁止となっています。
潜伏期間が長いため、過去にアスベストを扱う仕事をしていた方は現在でも病気を発症するおそれがあります。
この記事では、アスベストとは何か、アスベストによって発症する病気について解説します。アスベストのことで気になることがある方は参考にしてください。
石綿(アスベスト)とは?/石綿が原因で発症する病気について
石綿(アスベスト)とはどのようなものなのか、また、石綿が原因で発症する病気について解説します。
石綿(アスベスト)とは?
石綿(アスベスト)は、天然にできた鉱物状けい酸塩鉱物のことをいいます。「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。
石綿の繊維は細かいため、摩擦や熱、酸やアルカリに強く、丈夫で変化しにくいという特性があります。そのため、建材(断熱材など)等さまざまな工業製品に使用されてきました。
しかし、石綿はその繊維の細かさゆえ、研磨機や切断機などの使用や飛散しやすい吹き付け石綿などの除去をする際に、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。かつてはビルなどの建設工事で保温断熱を目的に石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、1975年に原則として禁止になっています。
石綿の問題点とは存在そのものではなく、飛散して人が吸い込いこんでしまうことです。そのため、大気汚染防止法、廃棄物の処理や清掃関連の法律、労働安全衛生法などにより、予防・飛散防止が実施されています。
アスベストが原因で発症する病気とは?
石綿(アスベスト)の繊維は、胸膜病変として悪性中皮腫や肺線維症(じん肺症)の原因とされ、肺がんになる可能性が指摘されています。アスベストが原因の疾病にはいくつかあり、アスベスト肺、肺がん、悪性中皮腫、びまん性胸膜肥厚、両性石綿胸水などです。
アスベストは、吸い込んでしまうことで肺が繊維化したり、さまざまな病気を引き起こしたりします。肺に滞留しやすい物質であることが健康を脅かす原因です。
アスベストによる健康被害は長い年月を経て出てくるといわれています。アスベストに関わる仕事に従事したことのある方は、定期的な健康診断を受けるといいでしょう。
アスベストの健康被害について
建物の保温断熱などに使われるアスベストですが、アスベストの存在自体が有害なのではなく、飛散したものを吸い込むことで肺の疾病を引き起こす原因となります。
ここからは、アスベストを原因とする健康被害について解説します。
石綿(アスベスト)肺
石綿(アスベスト)肺は、肺が繊維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気のひとつです。肺の繊維化を起こす原因には粉じんなど多くのものがありますが、石綿のばく露による肺線維症を「石綿肺」と呼び区別しています。潜伏期間が長く、治療法が知られていない病です。
肺がん
胚細胞に取り込まれた石綿繊維の物理的刺激により肺がんが発生するとされていますが、詳しいメカニズムはまだ解明されていません。石綿のばく露量が多いほど肺がんの発症率が高くなるといわれています。
肺がんの症状は息苦しさ、咳、血痰などで、手術や抗がん剤などの治療法があります。
悪性中皮腫
悪性中皮腫は、肺を取り囲む胸膜、肝臓などの臓器を囲む腹膜、心臓などを覆う心膜などに発生する悪性腫瘍です。若い時期に石綿を吸い込んだ人が発症しやすいとされています。
初期は無症状なため、発見が遅れる場合が多い病気です。進行すると、息切れや咳、血痰などの症状が現れます。
びまん性胸膜肥厚
びまん性胸膜肥厚は、肺を覆う胸膜が癒着し硬くなり、繊維化してしまう病気です。呼吸困難や胸痛、呼吸器感染を引き起こすことがあります。
比較的濃度の高いアスベストを吸入することで発症するといわれており、30年以上の潜伏期間を経て発症します。
アスベストのレベルについて
アスベストのレベルは、粉じん発生率もしくは飛散性をさす「発じん性」を基準に、1・2・3のレベルに分類したものです。飛散性が高いほどリスクが上がり、レベル1が最も高い発じん性を表します。
ここからは、アスベストのレベルについて解説します。
レベル1:発じん性「著しく高い」
レベル1は発じん性が著しく高く、建材の種類には「石綿含有吹き付け材」「石綿含有ロックウール吹き付け材」があります。
耐火建築物の柱や梁、体育館・工場・学校などの天井や壁、ボイラー室の天井や壁などに多く使用されています。
建材の除去作業を行いますが、粉じん量が多いため、作業場所の隔離や高濃度の粉じんに耐えられるマスクや防護服を着用します。厳正なばく露防止対策が必要です。
レベル2:発じん性「高い」
レベル2は発じん性が高く、建材の種類には「石綿含有保温剤」「耐火被覆材」「断熱材」があります。
ボイラー本体、ボイラーの配管や空調ダクト等の保温剤、建築物の柱や梁の耐火被覆材などに使用されています。
レベル1と同じく除去作業をします。発じんしやすい製品の除去作業が主となるため、マスクや防護服が幾分簡易なものになります。しかし、レベル1に準ずるばく露防止対策が必要です。
レベル3:発塵性「比較的低い」
レベル1や2と比較すると発じん性は低く、建材の種類には、硬い板状に成形された石綿含有の資材(スレートなど)があります。建築物の屋根材、建築物の天井・壁・床などに使用されています。
レベル1や2以外の石綿含有建材の撤去作業を行います。発じん性は比較的低いですが、切断や破砕の作業時には発じんするため、レベルに応じたマスクの着用が必要です。
アスベストに関する法令について
アスベストに関する法令はいくつか定められています。ここからは、アスベストを含む建物の解体に関わる法令について解説します。
労働安全衛生法
安全労働衛生法の石綿障害予防規則により、すべての事業者に労働者の石綿ばく露防止対策を義務づけています。アスベストは健康被害を引き起こす物質であるため、アスベストから労働者を守るために定められた法律です。
違反すると懲役や罰金などの罰則が科される場合があるため、法令順守はとても大切といえるでしょう。
建築基準法
人の命や健康を守るために大切な建物を守るために定められているのが建築基準法です。2006年に建築基準法が改正され、吹き付けアスベストとアスベスト含有吹き付けロックウールが規制対象となっています。
また、新たに建築する建物や2006年以前に建てられた家などをリフォームする際にも、アスベストの除去作業が必要です。
大気汚染防止法
吹き付け石綿が使用された建築物の解体・補修・改造作業時には、特定建築材料が使われているかの調査が必要です。使用が確認された場合、石綿飛散防止対策が義務となっています。
令和3年に大気汚染防止法が改正され、さらに規制が拡大されています。
建設リサイクル法
建設リサイクル法は、建設工事で出る廃棄物を正しく処理し、リサイクルを促進するために作られました。正式には「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といいます。
アスベストの除去や排出の規制を目的としてはいませんが、アスベストが付着した建築資材はリサイクルが難しいため、事前調査などでアスベストが使われているかの情報を記載・報告する必要があります。
まとめ
アスベストの使用は、2006年を最後に全面的に使用禁止とされています。しかし、かつては大量のアスベストが使用されてきました。
アスベストによる健康被害は長い潜伏期間を経て発症するため、現在でも病気を発症する可能性があります。また、労働安全衛生法などの法令を遵守する必要があるため、アスベストについての調査と分析は大切です。
そのため、きちんとした調査をしてくれる業者を見極めて、信頼できる調査会社に依頼することが大切です。健康で安全な生活を守るためにも、きちんとした調査を行い、適切な対応ができるようにしましょう。